最低賃金の計算方法
賃金形態が時間給の方は自分の時給がいくらなのかわかりやすいと思いますが
月給だどな自分の時間給を計算する機会も少ないのではないでしょうか
月給の場合どのように最低賃金を計算するのでしょう
みね子さんの給料から計算してみましょう
基本給 150,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
総支給額 220,000円
1日の労働時間 8時間
最低賃金計算の対象とならないのは 通勤手当と時間外手当なのでこれを除外します
220,000-(5,000+35000)=180,000円
出勤日数が、年間252日ですので
(180,000×12)÷(252日×8)=1,072円
山口県の最低賃金が888円ですので、最低賃金を上回っていることになります
最低賃金を下回る契約は無効です
また、令和5年4月1日より、中小企業でも、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う義務が生じることになりました(労働基準法第37条)
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労働法