有期契約労働等に対する労働条件の改正ルール
2024年4月施行
1年先の法律改正にはなりますが、有期契約労働等に対する労働条件の明示のルールが改正されます
〇 契約締結と契約更新ごとに更新上限の有無等を明示
〇 更新回数の上限を 2回目以降の契約の際に新設する場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を 短縮する場合には、事前にその理由を説明
〇 無期転換申込権が発生する 更新のタイミングごとに申し込み権があることや、無期転換後の労働条件を 明示すること
(労働基準法施行規則5条の改正)
労働条件の通知は法律で定められていますが(労基法15条1項、同施行規則5条)守られていない事例をよく聞きます
働き始めるときには、必ず労働条件通知書をもらいましょう
事業所の方は必ず提示してくださいね
求人票は、労働条件通知書ではありません
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労働法