労働法セミナー

本日労働契約等解説セミナーを受けています
労働契約とは、使用者と労働者の約束事で、「安心」して「働く」ためのルールです

講師(社会保険労務士)が大学で講師をするときに学生から質問される内容で最も多いのは
ブラック企業を見分けるのはどうしたらいいですかという内容だそうです
その時講師が応えるのは
○就業規則についてきちんと説明をうけていますか
○労働契約について明確に説明をうけましたか
この2点がないところはブラックと判断しても良いと説明されているようです
労働基準法15条では
使用者は労働やに対し労働時間や賃金などの労働条件を明示しなければならないと定められています
雇われている人は、自分が労働条件通知書の内容を理解して受け取っているか(労働契約法4条)
雇用している人は、労働条件通知書の原則に基づきルールを守っているか再度確認しましょう

労働契約に関する法律は下記のようになっています
○労働基準法
・労働条件の最低基準を規定
・労働基準法の各規程に違反→監督指導等の対象
○労働契約法
・労働者と使用者が守るべき民事的なるルールを規定
・平成24年8月改定:有期労働契約に関するルール(無期転換ルール)

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