10月から社会保険適用ルールが拡大します

現 在
被保険者数
501人以上の
勤め先

令和4年10月~
被保険者数
101人以上
勤め先

令和4年9月までは、対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」が定められていましたがこれが撤廃となり下記の条件を満たす人が対象となります

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8千円以上
  • 2か月を超える雇用見込みのある方
  • 学生ではない

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