雇用保険マルチジョブホルダー制度について

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されます
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を 満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です
[適用要件]
以下の要件をすべて満たすことが必要です
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること 
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
[失業した場合の給付]
一定の要件を満たせ ば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。 
[申請の際の注意点]
・取得・喪失手続は適用を希望する本人が手続を行う必要があります
・手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載 を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申出る必要があります。
・「マルチ高年齢被保険者」の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。

詳しくはお近くのハローワークでお尋ねください

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