退職したら・・・②保険制度
退職した場合に、ご自身で手続きをしなくてはならない保険制度について
「社会保険」と「国民健康保険」の違いをご紹介します
皆さんもご存じのとおり、保険制度には2種類あります
社会保険:会社に雇用されている正社員や一定の条件を満たす非正規社員(パートや派遣社員、契約社員など)が、勤め先を通じて全国健康保険協会や各健康保険組合が運営する社会保険に加入する保険制度
国民健康保険:社会保険に加入している方、生活保護を受けている方、以外の方全員が加入する保険制度
それぞれの保険制度について、項目別にもう少し詳しくみてみましょう
- 保険料
社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険があり、基本給や通勤手当、残業手当などの収入と被保険者の年齢を基に算出され、会社と個人が半額ずつ負担します(一部負担割合が異なる保険もあります)
※給与明細の保険料の約2倍と考えていただければよいです
国民健康保険:医療・後期高齢者支援・介護納付を合わせて算出され、全額本人が負担します
※市町村の窓口で保険料の概算金額を確認することもできます
2. 扶養
社会保険:3親等以内かつ条件を満たす者であれば、被保険者の扶養に入ることができます
国民健康保険:扶養という概念がないためそれぞれが加入する必要があります
3. 保険団体
社会保険:全国健康保険協会や健康保険組合
国民健康保険:都道府県及び市町村
それぞれの保険制度を理解して、状況に合わせて加入するようにしましょう
次回は、退職したときに選べる「任意継続」についてご紹介します
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労働法