さまざまな働き方


沢山の方に見てもらうと頑張って書こうかなと思ってしまっています。
労働法の記事を載せると本当に多くダウンロードされます。皆さん関心があるんですね
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ③ 様々な働き方(抜粋) 引用

令和3年度改定の「知って得する労働法」でも雇用されない働き方が強く記載されていますが
働き方には、大別して「雇用される人(労働者)」と「雇用されない人」に分かれます
派遣労働者も、雇用関係・指揮命令が派遣先、派遣元で異なっているだけで労働者です
労働法(○労働基準法○最低賃金法○労働契約法など)により権利が守られています
アルバイトも労働者で、労働法に守られています
「雇用されない働き方」を選択する人もいます
「請負契約」「業務委託契約」などを締結し、労働者ではなく「フリーランス」で働く人は労働者の保護は受けれません
仕事をする上でのリスクや対応の仕方など大きく変わってきます
会社で働いていても、会社社長や役員は労働者ではないので保護を受けることは出来ません
働き方を選択するの自由です
リスクや対応の仕方を知ったうえで、選択するといいと思います

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