残業代について

知って得する労働法が今月だけですでに、12件ダウンロードされています
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
今日はみなさんが最も関心があるであろう給料(残業代)について記入しようと思います
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ① 給与明細から労働条件について考える 

3人が固定残業について話をしています。固定残業代には制限があるのを知らないようですね・・・・
では固定残業代についてのルールをお伝えします
求人票に固定残業代の項目があるのを知っていますか?
基本的に固定残業があるところは残業の多い職場だと言うことは認識しておいた方が良いと思います
ここからミスマッチが発生しますからね。求人票には下記のような書き方がしてあります
固定残業代(c)
あり56,000円〜64,000円
固定残業代に関する特記事項時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、35時間を超える時間外労働は追加で支給。
上記に記載された時間数は固定残業代の積算根拠となるもので、実際の時間外労働の時間数の見込みや実績を示すものではない。
固定残業だからと言って、何時間残業してもいいと言うことではないことがわかると思います
また時間外労働の規則は
①時間外労働(法定労働時間を超えての勤務)・・・25%以上増し
②休日労働(法定休日に働かせたとき)・・・35%以上増し
③深夜労働(午後10時から午前5時)・・・25%以上増し
1ヶ月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を払わなければなりません
なお中小企業においても2023年4月から適用となります




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