それダメです! カテゴリー各種セミナー 美祢就職相談室 2021年4月23日 就業規則は従業員の見れるところへ デジタル化が推奨され、ペーパレスになっているのは理解できますが就業規則は例外です労働基準法第106条で就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければならないことになっています就業規則がたびたび改訂されるので電子データで見れるようにすることは仕方ないと思いますが全ての従業員が見れることが大切ですデジタル化で大切なものが見えなくならないように配慮が必要です タグ労働法