労働時間と36協定

労働基準法では、労働時間1日8時間以内1週間で40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第 32 条)。これが法定労働時間です


法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ過半数労働組合、過半数組合がない場合は従業員の過半数代表者との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません
この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています
求人票の時間外労働時間の枠に、36協定における特別条項の有無と内容が書いてあります

36協定により延長できる労働時間は、原則として月45時間、年360時間
臨時的な特別 の事情がなければこれを超える ことは出来ません
また、会社が労働者に時間外労働をさせた場合割増賃金を払わなければなりません。
この割増賃金は雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。

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