退職について

退職に関する相談が多いので、退職のルールについて書いてみたいと思います
労働者からの申し出によって労働契約を終了することを退職といいます。
会社によってルールがあるので就業規則を確認してねと相談者には伝えます
では、就業規則に退職届を出して3か月と書いてあった
就業規則には届を出して1か月と書いてあるけど2か月と言われた
これには従わなければいけないでしょうか
答えはNOです

一般的な、雇用期間に定めがない働き方を選択している従業員が退職を希望する場合は、民法第627条第1項を根拠に、「従業員は、退職の2週間前までに通知すればよい」とされています
後は合理的な範囲で、就業規則に沿うことをお勧めします
・後任を見つけてこなければ退職は認めない
・2カ月以内に退職するのは非常識だとパワハラ行為をする
・自己都合なので離職票を切らない
こういった相談もあります。話し合いで解決するのが一番ですが
どうしても折り合いがつかない場合はハローワークや監督署に相談に行くのもひとつかもしれません

タグ

関連する記事

山口新聞に掲載されました
2024年10月19日
若手従業員向けの研修会を開催しました
2024年10月18日
美祢・山陽小野田(10.18)シニア(10.16)求人情報
2024年10月17日
社会保険適応拡大
2024年10月01日
山口県最低賃金
2024年09月30日
求人票の見方
2024年08月14日