10月変わる最低賃金計算してみませんか
さぁ最低賃金の引上げが近づいてきました
引き上げ額は40円
山口県は928円になります
日給、時給だとわかりやすいですが、月給だと自分の時間給はわかりにくいですよね
月給の場合の自分の時間給の計算方法は下記の通り最低賃金の対象にならない手当があるので注意しましょう
(例)
みね子さんの給料から計算してみましょう
基本給 150,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
総支給額 220,000円
1日の労働時間 8時間
最低賃金計算の対象とならないのは 通勤手当と時間外手当なのでこれを除外します
220,000-(5,000+35000)=180,000円
出勤日数が、年間252日ですので
(180,000×12)÷(252日×8)=1,072円
自分の時間単価計算してみませんか
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労働法