「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まりました

以前にも記述したことがありますが「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が1月1日から始まりました
この制度は、65歳以上の方で、2つ以上の事業所で勤務されている方が対象で2つ以上の事業所を通算して週に20時間以上勤務されており、31日以上の雇用見込み等がある場合
本人がハローワークに申出を行った日から、雇用保険の被保険者になることが出来る制度です。
失業した場合、離職の日の1年間に、被保険者期間が6か月あることなどが条件にはなりますが、条件を満たせば一時金の支給を受けることが出来ます
詳しくはハローワークにお問い合わせください

タグ

関連する記事

令和6年度地域別最低賃金額改定の目安
2024年07月26日
美祢・山陽小野田(7.26)、シニア(7.11)求人情報
2024年07月26日
8月の美祢就職面接会
2024年07月24日
雇用されない働き方
2024年07月10日
パートらの厚生年金加入、企業規模要件を撤廃!
2024年06月27日
年収の壁
2024年05月31日