パートタイム・有期雇用労働法が施行されています

労働法の記事を載せると本当に多くダウンロードされます。皆さん関心があるんですね
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ③ 様々な働き方(抜粋) 引用

中小企業でも2021年4月に施行されすでに4か月程度経過しているので、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差はなくなってきていると思います
これまで待遇差があった「通勤手当等」もパートタイム労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支給をしなければならない。とされています
賞 与については、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献であるパートタイム労働者・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。とされています

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