同一労働同一賃金

2021年4月より中小企業にも施行されています

正社員(無期雇用型フルタイム労働者)、非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用、派遣労働者等)という雇用形態に関わらず均等・均等待遇を確保し同一労働同一賃金とし待遇性が不合理でないようにしなければなりません
新規求人を出す場合、同一労働同一賃金になっているか確認をすることが必要です
また非正規雇用で働いていて、正社員と待遇が異なる場合会社に相談してみてください
待遇の禁止等に当たるいくつかの項目の中から「各種手当」をピックアップしてみました
詳しくはhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html厚生労働省のホームページをご覧ください。

〇特殊作業手当(業務の危険度または作業環境に応じて支給)
〇特殊勤務手当(交替勤務制など)
〇精皆勤手当(無欠勤または欠勤が少ない)
〇時間外手当(所定労働時間を超えて同一の労働を行った場合)
〇深夜・休日手当割増(深夜休日労働を行った場合)
〇通勤手当
〇出張手当
会社の福利厚生に合わせ、食事手当・単身赴任手当・地域手当も対象になります

もちろん、非正規労働者であろうと自分の職務を責任もってこなすことは大切です
「権利と義務」を自分の中でしっかり持つことも大切だと思います

タグ

関連する記事

美祢市求人情報(9.22発行)
2023年09月22日
社会保険について
2023年09月22日
医療法人EMS 植田救急クリニック
2023年09月19日
令和5年度山口県最低賃金改正に係る答申
2023年08月16日
求人の年齢制限について
2023年08月15日
令和5年度最低賃金額改定の目安
2023年07月31日