それダメです!

就業規則は従業員の見れるところへ

デジタル化が推奨され、ペーパレスになっているのは理解できますが
就業規則は例外です
労働基準法第106条
就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければならないことになっています

就業規則がたびたび改訂されるので電子データで見れるようにすることは仕方ないと思いますが
全ての従業員が見れることが大切です
デジタル化で大切なものが見えなくならないように配慮が必要です

タグ

関連する記事

美祢市求人情報(3.31発行)
2023年03月31日
はなむけ
2023年03月30日
環境が変わるこんな時期
2023年03月29日
労働法について
2023年03月14日
強さとは・・・
2023年03月08日
自己都合退職での失業給付どうなるか?
2023年02月17日