それダメです!

就業規則は従業員の見れるところへ

デジタル化が推奨され、ペーパレスになっているのは理解できますが
就業規則は例外です
労働基準法第106条
就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければならないことになっています

就業規則がたびたび改訂されるので電子データで見れるようにすることは仕方ないと思いますが
全ての従業員が見れることが大切です
デジタル化で大切なものが見えなくならないように配慮が必要です

タグ

関連する記事

さぁ4月が始まります
2024年03月29日
美祢、山陽小野田、シニア求人情報(3.29発行)
2024年03月28日
アンケート協力のお願い
2024年03月28日
失業保険について
2024年03月22日
求人票に明示する労働条件が追加されます
2024年01月18日
新年になりました
2024年01月04日